★労働委員会は「団交に応じろ」と命令したぞ!
4/6付 命令書
申立人 大阪北部ユニオン 萬野
被申立人 デリカフーズ株式会社
合議した結果、次のとおり命令する。
主文
1 団体交渉に質問に対する事前回答 および組合員名簿の提出を求める ことなく、応じなければならない。
2 下記の文書を手交しなければなら ない。「不当労働行為であると認 められました。今後このような行 為を繰り返さないように致します。」
5/2付 デリカフーズ代理人 弁護士法人トラスト&サービス弁護士 北浦一郎名の「申入れに対する回答」
●当社より委任を受けた代理人として通知します
●(当社の委任事項)4/6付命令書の判断事項を除く、団交事項について、貴組合との団交、それらに付随する連絡事務などを含む一切の事項について
●(限定される理由)命令書の判断に関し、当社は中央労働委に不服申立てしている。中労委の判断が出るまで、当社より不服申立て手続きを受任していない当職は、命令書に関する見解を述べる立場にはない。
●命令書判断事項を除き、労働条件や労働環境等に関する個別具体的な交渉事項を書面で教示して頂きたい。
★職場の事を何も知らん弁護士に一任?
■一体、会社は大阪府労働委員会の命令をどう思っているのだ。「法を守る」と会社は言っていたはずだ。ところが、会社は「団交に応じよ」という命令を履行しない。そればかりか、「団交は弁護士に一任する」という。無責任すぎるぞ。職場のことを弁護士が知るわけがない。会社はあくまで団交をやる気がない。恥知らずだ。
■会社は一年半の闘いで負けたという現実を受け止めよ。
いまコロナ危機のなかで、、労働者は休業を余儀なくされ、生活の不安がある。こんなときだからこそ、労使の直の団交が必要だ。職場の声を聞かず、会社の一方的通知で労働者を引きずる。もうそんな時代ではないぞ。これでは労働者の生活も安全もあったものではない。団交をかちとり、職場を取り戻そう。会社は時間かせぎをやめよ。
●外国人労働者の皆さんへ
Lao dong nuoc ngoài Q&A
【一例】 (Mot truong hop)
Q 新型コロナ(Corona moi)のため、会社(Công ty)から解雇(Sa thai)といわれた。外国人だけ(chi nguoi nuoc ngoai)です。どう考えたらいい の?(Làm the nào đe nghĩ)?
A コロナだから会社は何してもいいわけではない。 差別(Phân biet đoi xu)は許されない(Không the chap nhan)。外国人だけを選んで(chon)解 雇するのもダメ(Không tot)です。
Q 法律(pháp luat)ではどうなってるの?
A 労働基準法(Đao luat tiêu chuan lao đong) では 「労働者(Lao đong)を、国籍(Quoc tich) や宗教(tôn giáo)などで差別することはいけない」となっています。
★会社が仕事を休みにしたときは、仕事をしなくても、給料(tien luong)を払う(tra)。これが休業補償です。会社は、外国人にも日本人と同じように支払う義務(nghia vu)がある。 もし、「休業補償してくれない」ならば、MANNOに相談(su hoi y kien)しよう。TELやMAILで。 MANNO
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